[今からでも間に合う]初めてでも安心な確定申告

[今からでも間に合う]初めてでも安心な確定申告

ARUTEGAの平尾です。

さて、このブログを見ている個人事業主のあなた!
確定申告は終わりましたか!?

コロナの影響で副業をはじめ、確定申告をする必要がある人が増えたと思いますが、どうすればいいか不安な人もいることでしょう。
今回は、確定申告の概要や流れをまとめてみましたので、まだ終わってない人はぜひ参考にしてください。

個人事業主は避けては通れない確定申告

個人事業主になると、毎年避けては通れない確定申告
まずは知っておくべき税金の種類を把握しましょう。

①所得税
・1年間稼いだ所得に対してかかる税金。税率は5〜45%。稼げば稼ぐほど税率は上がっていきます。
②住民税
・自分が住んでいる地方自治体に払う税金。所得に対して税率は原則一律10%。
③事業税
・地方自治体にはらう税金。0〜5%。(業種別)。
④消費税
・売上が1千万円超になると国、地方自治体にしはらう税金。10%か軽減税率8%。

この一年(毎年1月1日から12月31日まで)で得た所得に対してこれだけの税金を支払います。と、税務署に申し出ることを確定申告といいます。

確定申告が必要な人

原則として、年間の給与収入が2,000万円を超える人は確定申告が必要になってきます。
また、給与所得及び退職所得以外の副業などでの所得が20万円を超えている場合もしなければなりません。

所得税の確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日〜3月15日までです。(今年は4月15日(木)まで延長されました。)
なるべく早めに確定申告の準備は始めておきましょう。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
一般的に白色申告の方が簡単であり、節税メリットは青色申告の方が多くなるといわれています。

●白色申告
・これまでは事前に届出をする必要もなく、手間が比較的かからない申告方法だったのですが、2014年1月から白色申告にも記帳と帳簿保存が義務化されました。

●青色申告
・青色申告は2020年(令和2年)分から3通りになりました。
まず、青色申告では帳簿の付け方によって、「10万円控除」か「55万円控除」かを選択します。さらに、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存をすれば、最大の「65万円控除」が受けられます。
複式簿記で青色申告を行った場合のメリットは、最大65万円(もしくは55万円)の特別控除だけではありません。そのほかにも多くのメリットがあります。

白色申告でも帳簿の作成が義務付けられ、青色申告とかかる労力の差が小さくなりました。
細かな点では青色申告のほうが手間がかかりますが、補って余りあるだけの特典を受けることができます。ぜひ、青色申告65万円控除でチャレンジしてみてください。

青色申告の5つのメリット

青色申告だけのお得な特典があります。

①売上から最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」
②赤字を3年間繰り越す「純損失の繰越控除」
③事業を手伝う家族への給料が全額経費になる「青色専従者給与」
④30万円未満の固定資産が全額経費になる「少額減価償却の特例」
⑤自宅などの経費が一部事業の費用になる「家事按分」

控除」とは、ある条件を満たしている場合に所得から一定額が差し引けることをいい、青色申告者はお金の動きを申告する代わりに所得を減らせる”ボーナス”のようなものです。

準備するもの

必要な書類をすべて集めてから入力を行うと、申告作業がスムーズに進みます。
確定申告に必要な書類には以下の二種類があります。

決算書作成のために必要な資料

収入(売上)がわかる、以下のような資料を集めましょう。

■事業所得がある
・支払調書
(報酬額や源泉徴収税額などが書かれた書類。源泉徴収額の総額を把握するために、手元に無い場合には支払い元から取り寄せてください。)
・請求書
・通帳の明細

■不動産所得がある
・通帳に記載された家賃振込額
・不動産会社から送られてくる年間の振込額がまとまった書類

■支出(経費)がわかる資料を集める
支出がわかる資料とは、たとえば以下のような書類です。

・領収書、レシート
・クレジットカードの明細
・通帳の明細

確定申告書作成のために必要な資料

確定申告では、その人が一年間で受け取った収入すべてを申告することが原則のため、事業以外で得た収入の資料も集める必要があります。

■収入(売上)がわかる資料を集める
事業外の収入がわかる資料を集めましょう、たとえば以下のような書類です。

・給与所得の源泉徴収票(給与所得)
・公的年金等支払報告書(雑所得のなかの公的年金所得)
・太陽光の売電収入など、事業外の収入がわかる書類(雑所得)
・個人年金などの支払い報告書(雑所得)
・保険の満期金などの支払い報告書(一時所得)
※所得種別は一例です。詳細は専門機関にご確認ください

■所得から差し引かれる金額(所得控除)がわかる資料を集める
所得から差し引かれる金額(所得控除)がわかる資料です。たとえば以下の様な書類です。

・医療費の領収書と、その金額をまとめた計算書(医療費控除)
・社会保険(公的年金、国民年金等)を払い込んだことの証明書
・生命保険を払い込んだことの証明書(生命保険料控除)
・地震保険を払い込んだことの証明書(地震保険料控除)
・寄付金の領収証(寄付金控除)
・障害者手帳、もしくはコピー(障害者控除)
※控除種別は一例です。詳細は専門機関にご確認ください

会計アプリの活用

必要な資料が集まったら、資料を作成していきます。
1から作るととても手間がかかるので、わたしは自動で仕分けなどを行ってくれる会計アプリを導入しています。正直、会計アプリで十分です。



上記のマネーフォワードのように、自動連携が豊富なクラウド型会計ソフトなら記帳の時間が圧倒的に短尺されるため、作業量の軽減だけでなく、その分違うことに時間を使うことができます。

マネーフォワードでの確定申告書の作成手順についてはこちらを確認ください

e-taxでの申請

確定申告書などをオンラインで提出するには、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」を使います。わざわざ税務署に行かなくてよく65万円の控除を受けれるので便利ですが、最初に準備が少し必要です。

国税庁ホームページの「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から、オンラインでの提出が可能になります。

マイナンバー方式とID・パスワード方式の2種類があり、マイナンバー方式でe-Taxをするなら、納税地を所轄する税務署に「電子申告・納税等開始届出書」を提出は不要です。
マイナンバー方式で使用する電子証明書は、オンラインによる申請・届出等に際して、本人であることを電子的に証明するもので、マイナンバーカード(個人番号カード)に格納されています。
※マイナンバーを読み込むカードリーダーが必要になります。

さいごに

今回は、確定申告についてまとめてみました。
国税庁が出しているこちらのサイトも参考になるので、ぜひそちらも確認してみてください。

ほなね